2011年湘南ジムカーナシリーズ共通規則書
湘南ジムカーナシリーズを主催クラブによる競技会で日本自動車連盟(JAF)公認のもと国際スポーツ法典(FIA)ならびにそれに準拠したJAFの国内競技規則に従い、かつ本規則ならびに各競技会特別規則書により開催される。
総 則
第1条 競技種目
四輪自動車によるタイムトライアル。
第2条 参加車両
本競技会に参加が認められる車両は、運輸省令道路運送車両(車検取れている車)で保安基準適合した車両とする。
第3条 クラス区分
シリーズ規定の1.のクラス区分に準拠する
第4条 競技運転者(ドライバー)
- 1)競技運転者は、主催クラブ(以下主催者とする)に所属する会員か、イベント会員で有効な自動車運転免許証を有する事。
- イベント会員とは1,000円(参加費に含む)を入会金として支払い競技会当日に限りイベント会員として入会する会員をいう。
- 会員又はイベント会員で本クローズド競技に参加した完走者は、国内Bライセンスの取得資格が出来る。
- 2)満20才未満の競技運転者は、参加申込に際し、親権者の承諾書を主催者に提出しなければならない。
第5条 参加申込方法および参加受理と参加制限
- 1)練習会参加及び競技会参加募集は、練習会申込書及び特別規則書、「クローズドクラス参加申込書及び車両申告書」(以下参加申込書とする)を配布又はホームページに掲載・募集し、メール、FAX、郵送などにより参加申込を受付る。参加台数に達した場合はホームページにて終了の通知を掲載する。 また参加台数に達していない場合は当日の申込も受付る。
*参加申込書を入手出来ない場合については、主催クラブに個別に連絡し、取り寄せること。 - 2)主催者は、参加申込を受付た場合は競技運転者に対し、メール、FAX、電話などにより参加受理/不受理の旨を通知する。参加受理された競技運転者 は、特別規則書に定める期日までに参加申込書を主催者に提出する。
- 3)同一選手は同一クラスのみ参加でき、クラスを変更する場合は既に取得したポイントは無効とする。
- 4)同一車両による重複参加は3名まで認める。
- 5)2011年湘南ジムカーナシリーズの各シリーズ3位までの入賞者は、受付に際し優先される。
- 6)2010年度JMRC各県シリーズにて年間ポイント3位までの入賞者(クローズドクラスを除く)及び過去3年間にJMRC各地区ミドルシリーズ、チャンピオンシリーズにてポイント取得者及び過去に全日本シリーズ出場した競技運転者は湘南ジムカーナシリーズの章典外とする。
- 7)主催者は本人に理由を示すことなく参加を拒否することができる。なお、湘南ジムカーナはジムカーナ練習会と併設の為、参加費は一方のイベントでも同額とする。正式受理後の参加料は、主催者の都合で競技会及び練習会を中止した場合を除き返金されない。
- 8)主催者は参加受理したエントラントリストについては事前公表はしないものとする。
第6条 競技運転者に対する指示および公示
- 1)競技会は競技長が公式通知をもって競技運転者に指示を与えることができる。
第7条 車両および競技運転者の変更
- 1)競技運転者の変更は認められない。
- 2)車両変更は、大会事務局あてに変更届および変更する車両の必要書類(車両改造申告等)を提出し、同一クラスに限り変更が許される。
第8条 参加料及び当日の参加について。
- 1)併催される練習会参加料に競技会参加料は含まれる。
- 2)参加台数に達していない場合は当日参加も受付る。
- 3)競技運転者が遅刻した場合、出走に間に合えば参加出来る。(主催者が決めたゼッケン番号と第9条の1)2)に適合)ただし事前に連絡の事。
第9条 車両規定及び車両検査
- 1)JAF国内競技車両規則及び運輸省道路運送車両の保安基準に適合した車両で有る事。また、車両検査に車両を提示することは、当該車両がすべての規則に適合していると見なし、競技中に不適格が発見された場合は当該競技から除外される。
- 2)車両検査は各競技会主催者が定めるタイムスケジュールに主催者が指定した場所で受けなければならない。
- 3)技術委員長は、不適当と判断した箇所について修正を求めることができる。競技運転者は不適当と判断された箇所を修正し、再度車検を受ける。
- 4)技術委員長は必要に応じ随時競技車両の検査をすることがある。
第10条 ドライバーズブリーフィング
- 1)すべての競技運転者はドライバーズブリーフィングに出席する事。
第11条 慣熟歩行、完熟走行及び競技走行
- 1)完熟歩行は、各競技会主催者が定めるタイムスケジュール時間内に実施する。
- 2)完熟歩行終了後、慣熟走行を1本実施、その後競技走行を開始する。
- 3)競技走行は原則2回行う。ただし第23条1)の規定により、1回走行のみで打ち切る場合がある。
第12条 スタート
- 1)スタートは原則としてゼッケン順に行うものとするが、主催者の特別規則書にて指示し、状況によりスタート順を変更する場合もある。
- 2)スタート方法は、スタンディングスタート、スタート合図は、旗又は信号灯によって行う。
第13条 リタイヤ
- 1)競技の途中で競技を中止する場合、明確に意志表示を行い、その旨を競技役員に申し出て棄権すること。
第14条 一般安全規定
- 1)競技中は運転者側の窓およびサンルーフを全閉すること。
- 2)すべての車両は3点式シートベルト以上を取り付けること。
- 3)パドック内でのウォームアップやブレーキテストを禁止する。
- 4)ゴール後は指定されたエリア内または停止ラインで一旦停止する、パドック内は徐行すること。
- 5)マフラー音がうるさいとオフシャル・エントラントから指摘された車両は走行する事が出来ない。
第15条 競技運転者の装備
- 1)競技中は長袖、長ズボン、シューズ、ドライバーグローブ(手の指を全て覆う)の着用を義務付ける。軍手は禁止。
- 2)競技ヘルメットは、ハンキャップは禁止、出来れば国内競技車両規則「ヘルメットに関する指導要項」に適合するものが望ましい、バイク用ヘルメット可。
第16条 信号合図
種類 | 意味 |
---|---|
日章旗またはクラブ旗 | スタート合図 |
赤旗 | 危険有り直ちに停止せよ |
黄旗 | パイロン移動・ パイロン転倒 |
緑旗 | コースクリア |
黒旗 | ミスコース |
チェッカー旗 | ゴール合図 |
第17条 計時
- 1)計測は、競技車両が最初のコントロールラインを横切った時より開始し、最終のコントロールラインを横切った時に終了する。
- 2)自動計測機器または2個以上のストップウォッチを使用し、1/100秒以上まで計測し、その計測結果を成績とする。
第18条 順位決定
原則として2ヒートで行い、その内の良好なタイムを採用し順位とする。ただし、シリーズ規定の1.Sタイヤ装着の車両は計時結果に2秒加算する。同タイムの者が複数の場合には、以下により順位を決定する。
- (1)セカンドタイムの良好な者。
- (2)排気量の小さい順。
- (3)競技役員の決定による。
第19条 ペナルティー
- 1)コース上のマーカー(パイロン)の移動または転倒の場合、1個について5秒を走行タイムに加算する。
- 2)反則スタートは、10秒を走行タイムに加算する。
- 3)スタート指示に従わない場合、当該ヒートの出走資格を失う。
第20条 失格規定及び罰則規定
*次の行為をした時、競技運転者は競技会を失格とする。
- 1)競技役員の重要な指示に従わなかった場合。
- 2)不正行為・危険行為をした場合。
- 3)コースアウト等で他人および施設等に重大な損害を与えた場合。
- 4)競技会中、競技役員の許可を得ず競技会会場を出た場合。
*次の行為をした時、競技運転者は競技会のその回は無効とする。
- 1)スタート時刻までにスタート位置につかない場合。
- 2)スタート合図後10秒経過後スタートしない場合。
- 3)スタート合図後3分以内にゴールイン出来ない場合。
- 4)ミスコースと判定された場合。ただし、判定される前にミスコースに気付きもとに戻って競技を続行した場合はこの限りではない。
- 5)走行中に他の援助(オフィシャルを含む)を得た場合。
第21条 抗議
競技運転者は、本競技会の決定に対する抗議はできない。
第22条 競技会の延期、中止、または短縮
- 1)保安上または不可抗力の理由で競技会の延期、中止、コースコンデションの悪化等により走行距離の短縮、走行回数の変更を行うことができる。
- 2)競技会中止の場合には参加料は返還される。延期の場合の参加料は当該競技会が延期された開催日まで競技会が保管する。ただし、競技運転者が延期された競技会に参加しない場合、参加料は返還される。ただし、天変、地変の場合にはこの限りではない。
第23条 損害の補償
- 1)競技運転者は、参加車両および付属品等の損傷、盗難、紛失等の損害および会場の施設、器物を破損させた場合の補償等、理由の如何にかかわらず各自が責任負わなければならない。
- 2)競技運転者、サービス員、ゲストはJAFおよび主催者、競技役員が会場(土地)所有者が一切の損害補償の責任を免除されていることを了承しなければならない。すなわち、大会役員、競技役員がその役務に最善を尽くすことは勿論であるが、その役務遂行に起因するものであっても、競技運転者、サービス員、ゲスト、観客、競技役員の死亡、負傷、車両の損害に対して一切の損害賠償責任を負わないものとする。
第24条 賞典
- 1)各クラスとも3位まで表彰する。
- 2)各主催者で上記を越えて賞典を設定する場合は、特別規則書に記載する。
- 3)表彰対象者が表彰式に無断で欠席した場合には、賞典を放棄したものとみなす。ただし最終的には競技長の判断とする。
第25条 遵守事項
次の事項について競技運転者は、その競技会を失格とする場合がある。
- 1)競技運転者は、明朗かつ公正に行動し、暴言を慎みスポーツマンシップに則った服装及びマナーを保たなければならない。
- 2)競技運転者又は競技関係者は、競技中は薬品等によって精神状態を繕ったり、飲酒してはならない。
- 3)主催者や競技役員、競技会の名誉を傷つけるような言動をしてはならない。
- 4)ゼッケン番号は主催者が決定する。ゼッケンは主催者が用意したものを使用し、指定された位置に正しく貼る(全周をテーピング)こと。
- 5)競技運転者は、当該競技期間中、自己の車両が車両規定及び一般安全規定に適合していることを保証すること。
- 6)参加車両は競技中にゼッケンを付けて会場外へ出てはいけない。
- 7)会場内及び周辺は火気禁止とする。
- 8)車両修理する場合は、オフシャルの指示の従いオイル、不凍液を場内にこぼさない事。
- 9)ドライバーズブリーフィング開始前は、近隣住民に迷惑をかけぬよう静かに行動し、大きな話し声、エアーポンプ、ホイルレンチ落下等による騒音に注意すること。
第26条 付 則
- 1)規則違反、または競技役員の指示に対する不遵守は、国内競技規則に記載されている条項に従って罰則が適用される。
- 2)本規則および競技に関する諸規則の解釈に疑義が生じた場合は、審査委員長の決定を最終とする。
- 3)本規則に関する罰則および本規則に定められていない罰則の選択については、競技長が決定する。
第27条 本規則の施行ならびに記載されていない事項
- 1)本規則は、湘南ジムカーナーシリーズ規定及び本規則書に記載されている主催者に適用されるもので参加受付と同時に有効となる。
- 2)本共通規則書に記載されていない事項については、各競技会の特別規則書及びJAF国内競技規則に準拠する。
- 3)本共通規則書発行後、異議が生じた場合は湘南ジムカーナーシリーズ委員会において決定する。